2026年に向けたシフト制の法定休日運用の見直し|休日特定と勤怠整合の実務ポイント
〜休日の曖昧運用は制度変更に耐えられない。シフト制企業が押さえるべき2026年基準〜
シフト制の企業では、休日が週ごとに変動しやすく、従業員自身も「どれが休日なのか」を把握できないまま働くケースが少なくありません。
こうした背景から、2026年に向けて法定休日の扱いをより明確に示す運用が求められる方向で見直しが進んでおり、特にシフト制企業は大きな影響を受けると考えられます。
これまで現場では、次のような曖昧運用が一般的でした。
- 非勤務日=休日と扱われてしまう
- シフト確定が遅く、休日が直前にしか分からない
- 店舗ごとに休日の決め方が異なる
- 休日判定が従業員ごとにズレる
- 振替休日と代休の線引きが曖昧
- 休日割増と時間外割増の混同が発生する
これらはすべて、休日の定義が不明確なことに起因する運用上の問題であり、2026年以降はより正確な休日管理が求められる見込みです。
この記事では、現在示されている情報をもとに、シフト制企業が見直しておくべき「休日特定・休日管理・勤怠整合」の実務ポイントを整理します。
シフト制の“法定休日運用”はなぜ誤解が多い?
● 休日がバラバラになる
シフト制では、週によって休日が異なり、同じ職場でも従業員ごとに休日の場所が変わります。
このため、「法定休日がどれなのか分からない」という状況が生まれやすくなります。
● シフトが確定しない問題
多くの企業では、次のような状況が見られます。
- シフトが直前まで決まらない
- 仮シフトから本決定に変更される
- 翌月のシフト提出が遅れる
この状態では、休日が事前に特定されず、勤怠判定にズレが生じやすくなります。
● 休日が名ばかりになるケース
シフト上は休日でも、実際には次のようなケースが発生します。
- イベント準備で出勤する
- 他店舗応援に行く
- 早朝作業だけ行う
これらは本来「休日労働」に該当するため、休日の定義が曖昧なままでは割増計算を誤る危険があります。
事前特定が必要とされるようになると何が変わる?
● 企業は休日を確実に示す必要がある
今後は、次の点を明確にしておくことが望ましいとされています。
- 週の基準日(例:日曜日を起算日とする)
- 法定休日がどこに位置するか
- 年間カレンダーまたはシフト表での「休日特定」
● 36協定との関係
休日が明確になることで、次の点が整理されやすくなります。
- 休日労働は36協定の「休日労働欄」で扱う
- 休日が曖昧なまま協定を結ぶと、割増判定が不明確になる
- 協定違反や是正の指摘につながる可能性がある
● 休日労働と時間外労働の区別が明確化
休日が明確でないと、次のような誤判定が起きやすくなります。
- 法定休日 → 休日割増(35%)
- 所定休日(法定外) → 時間外(25%)
- 深夜帯と重なる → 割増率がさらに上がる
休日位置を正しく示すことで、割増の考え方が整理され、勤怠判定が安定します。
シフト制で必須となる“休日基準”
● 週1休日の確保
法定休日の基本は「1週間に1日以上の休日を与える」ことです。
シフト制の場合は、週の起算日を固定しておくことが重要です。
● 4週4日の最低基準
週1休日が難しい場合は、「4週間で4日以上」の付与が最低基準として認められています。
ただし、休日の位置づけは事前に示しておくことが求められます。
● 休日と非勤務日の違い
非勤務日(シフトに入っていない日)は休日ではありません。
非勤務日は「働かせてはいけない日」ではないため、休日扱いにすると割増判定を誤ります。
休日を確実に管理する方法
● シフト表での表示ルール
シフト制企業では、休日区分を視覚的に明確化する運用が安定します。
- 法定休日=H
- 所定休日=S
- 非勤務日=N
H / S / N を区別しておくことで、休日判定のズレが大幅に減少します。
● 勤怠側の休日判定
勤怠システムでは、次の設定が重要です。
- 法定休日登録機能
- シフト連携での休日判定
- 休日労働アラート
- 連続勤務アラート(14日基準など)
● 深夜またぎの扱い
22時〜翌7時などの深夜またぎでは、次の点を整理しておく必要があります。
- どの日を勤務日として扱うか
- 法定休日にまたがった場合の扱い
- 翌日の休日が消える問題の防止
休日の基準日を固定化することで、こうした判定ズレを防ぎやすくなります。
実務でよくある質問(Q&A)
Q:シフト制でも休日は固定する必要がありますか?
A:週の起算日を定め、シフト表で休日を特定する方法が一般的です。
Q:毎週違う曜日に休日を置いてもいい?
A:可能ですが、事前に特定し、従業員に分かる形で示す必要があります。
Q:祝日は法定休日になりますか?
A:なりません。祝日は国民の休日であり、労基法上の休日ではありません。
Q:非勤務日と休日の区別が難しい…
A:シフト表で「H=休日」「N=非勤務日」と表記すると判別できます。
Q:休日を変更したい場合は?
A:就業規則の変更→労基署届け出→従業員周知の順で行います。
まとめ
シフト制の企業では、休日が変動しやすい特性があるため、2026年に向けて休日の扱いを明確化しておくことが重要です。
制度内容は今後変更される可能性がありますが、次の点を整理しておくことで、実務運用が安定します。
- 休日=非勤務日ではない点を正しく理解する
- 休日を事前に示す仕組みを整える
- シフト表・勤怠設定・就業規則の整合を取る
- 割増判定や36協定の扱いが整理される
- 深夜またぎなど特殊ケースの取扱いを明確化する
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※本記事は公開時点の情報にもとづいて作成しています。今後の制度変更や運用の見直しにより、内容が変わる可能性があります。
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