法定休日と所定休日の違いとは?シフト運用で混乱しない実務整理【2026年改正対応】

〜「休日の事前特定」が論点になる中で、企業が混乱しないための基本整理〜

「週休2日だから問題ない」「シフトで休みを入れているから大丈夫」。こうした認識のまま休日運用を続けていると、法定休日と所定休日の違いが曖昧になり、割増賃金や連続勤務の管理で思わぬトラブルにつながることがあります。

特に、飲食・小売などのシフト制や、月末締めの業務がある本社管理部門では、休日の位置がずれるだけで法定休日が付与されていない扱いになるケースも見受けられます。2026年に向けて労働基準関係法制研究会で議論されている「法定休日の事前特定」を踏まえると、これまで問題にならなかった運用でも整理が必要になる場面が想定されます。

この記事では、制度(社労士視点)と現場運用(人事視点)を整理して切り分けるという意味で「人事×社労士」の観点から、法定休日と所定休日の違いを実務レベルで整理し、就業規則やシフト運用で注意すべきポイントを具体的に解説します。


法定休日と所定休日はどう違う?(基礎)


● 労基法35条の定義

法定休日は、労働基準法35条で定められている「最低限、与えることが求められている休日」です。内容は、「毎週1回以上の休日」または「4週間を通じ4日以上の休日」を確保することとされています。

重要なのは、会社が「どの日を法定休日として位置づけるか」を整理して管理する点です。法定休日に労働が行われた場合、原則として35%以上の割増賃金が計算対象になります。

● 会社が独自に定める所定休日

所定休日は、会社が就業規則や勤務カレンダー、シフト表で独自に定める休日です。週休2日制の場合、法定休日以外のもう1日が所定休日となるケースが一般的です。

所定休日に出勤があった場合でも、それだけで休日労働の割増賃金が発生するとは限りません。ただし、週40時間を超える労働が生じた場合は、時間外割増の対象になることがあります。

● 週1回の「必須休日」とは

労基法上の休日は、単に「勤務予定が入っていない日」ではなく、労働義務が一切ない日を指します。半日休みの組み合わせや、シフトが空いているだけの日は、法定休日として扱われない場合があります。

現場では、緊急連絡や短時間対応が入った結果、休日のつもりが労働日扱いになるケースもあります。こうした運用が続くと、法定休日未付与や連続勤務の問題につながります。


2026年の見直し議論で混乱しやすいポイント


● 法定休日の事前特定が論点に

2026年に向けた見直し議論では、法定休日を事前に特定する運用の重要性が示されています。シフト制であっても、シフト確定時点で「どの日が法定休日か」が分かる状態にしておくことが意識される方向です。

月末から翌月にかけて休日がずれる場合や、深夜勤務で日付をまたぐ場合は、休日の位置が曖昧になりやすく、14日連続勤務のリスクが高まる傾向があります。

● 所定休日が多い会社ほど起きやすいズレ

所定休日が複数ある会社では、法定休日と所定休日の違いが意識されにくくなります。その結果、本来は休日労働割増が想定されるケースでも通常賃金処理となり、実務上のズレが生じることがあります。

休日区分が曖昧な状態が続くと、割増賃金の未払いリスクや、是正指導の対象となる可能性もあります。

● 変形労働時間制での注意点

変形労働時間制を採用していても、法定休日の確保が不要になるわけではありません。所定労働日の設計と、法定休日の位置付けは分けて整理する必要があります。

多拠点展開や繁忙期対応でシフトを組み替える場合、休日が後ろ倒しになりやすく、連続勤務が長期化しやすい点に注意が必要です。


就業規則にどう書き分けるか


● 休日の分類を明確にする

就業規則では、休日を「法定休日」と「所定休日」に分けて明記しておくことが重要です。分類が曖昧なままだと、勤怠管理や割増賃金計算の基準が現場ごとにばらつく原因になります。

● 休日の決め方を具体化する

法定休日を固定曜日で定めるのか、シフトで定めるのかを明確にしておくことで、運用が安定します。深夜勤務がある場合は、日付またぎ時の休日判定ルールも整理しておくと混乱を防げます。

● 代休と振替休日の整理

代休と振替休日を混同すると、休日労働の扱いが整理しづらくなります。振替は休日を事前に移動させる考え方で、代休は休日労働後に与える休みです。どちらを採用するかを就業規則と運用手順で揃えておくことが重要です。


まとめ


法定休日と所定休日の違いは、割増賃金や連続勤務の管理に直結する実務上の重要ポイントです。

  • 法定休日は労基法35条で定められた最低限の休日
  • 所定休日は会社が独自に設定する休日
  • 法定休日の労働は原則として35%以上の割増計算が想定される
  • 2026年に向けては法定休日の事前特定が論点
  • 月末・深夜またぎや変形労働時間制では特に注意が必要

休日運用は、勤怠システム、シフト作成、賃金計算が交差する領域です。今の運用を整理し、区分とルールを明確にしておくことで、将来の見直し議論にも落ち着いて対応しやすくなります。

【参考情報】
・厚生労働省 公表資料(2025年時点)
・労働基準関係法制研究会 資料(2025年時点)
・労働局 各種通達・解説資料


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※本記事は公開時点の情報にもとづいて作成しています。今後の制度変更や運用の見直しにより、内容が変わる可能性があります。

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