勤務間インターバル義務化でシフト制はどう変わる?【11時間ルール】
〜「閉店作業→翌日早番」が成立しづらい時代へ。2026年制度見直しを見据えた“シフト制の設計ポイント”〜
勤務間インターバル制度については、2026年に向けて厚生労働省で議論が継続しており、
現時点で「11時間義務化」が確定したわけではありません。
ただし、審議会資料や政府方針からは「休息時間の確保を強化する方向性」が示されており、
特にシフト制企業では大きな影響が出る可能性があります。
課題とされているのは、深夜勤務・交代制勤務・シフト制で「休息不足」が構造的に起きやすい点です。
たとえば、閉店作業で退勤が遅れ、翌日の早番が固定されているケース、夜勤明けに午前シフトへ入る勤務など、
“意図せず休息が足りない” 状況が現場では常態化しています。
この記事では、現時点で公表されている情報に基づき、制度見直しが行われた場合を想定して、
シフト制企業が今のうちに整えておくべき実務ポイントを整理します。
勤務間インターバル11時間とは
● 勤務終了 → 次の勤務開始までの休息確保
勤務間インターバルとは、前日の勤務終了から翌日の勤務開始まで、一定の休息時間を確保する仕組みです。
日本では「11時間」が参考値として示されていますが、最終決定は今後の公表内容を待つ必要があります。
- 22:00退勤 → 翌9:00出勤 → 11時間(基準を満たす方向)
- 22:30退勤 → 翌9:00出勤 → 10時間30分(休息不足の可能性)
● 欧州で一般的な休息基準
EU諸国では「最低11時間休息」が一般的であり、
日本でも同水準の管理が求められる可能性があります。
● “努力義務 → 強い制度位置づけへ” の流れ
これまで努力義務でしたが、議論では休息確保の必要性が強調されています。
背景には以下が挙げられます。
- 深夜勤務の増加
- 副業者の増加による休息不足
- 長時間労働・過重労働の懸念
シフト制で起こるインターバル不足の典型例
● 閉店作業 → 翌日早番
飲食・小売で最も多いパターンで、締め作業の延長と翌朝の固定された早番が重なり、
休息が10時間を下回るケースが頻発します。
● 交代制勤務のズレ
交代要員の遅れ、業務引き継ぎの延長などにより、交代制勤務は構造的に休息が不足しやすい働き方です。
● 深夜明け → 午前シフト
夜勤明けに午前シフトが入ると、物理的に休息が足りなくなる最悪の組み合わせです。
医療・介護・物流などで特に発生しやすい領域です。
守るためのシフト作成の鉄則
● 遅番 → 早番の連続を避ける
もっとも基本となるルールは「遅番の翌日に早番を入れない」ことです。
これだけで休息不足の多くを防げます。
● 2交代制の見直し
2交代制は休息が圧迫されやすいため、必要に応じて3交代制への移行や、
引き継ぎ作業の勤務時間内完了などが求められます。
● 長時間労働とのセット管理
勤務間インターバルの確保は、長時間労働の削減と一体で考える必要があります。
残業が増えれば休息が圧迫されるため、時間外労働の管理が重要です。
勤怠システムで必須となる設定
● インターバルアラート
インターバル不足を自動で検出するためのアラート設定は必須です。
深夜明けの判定や、シフト変更時の自動再計算も重要になります。
● 打刻時間の丸め設定
1分の打刻ズレがインターバル不足につながることもあります。
退勤・出勤の丸め設定は実務上の重要ポイントです。
● 36協定との関係
勤務間インターバル不足は長時間労働と密接に関連します。
時間外上限管理や特別条項との整合性を保つ必要があります。
業種別の注意ポイント(飲食・小売・物流)
● 飲食業
- 締め作業が長引きやすい
- 翌日の仕込みが早い
● 小売業
- 売上処理で退勤が遅れやすい
- 開店準備が早朝に集中しやすい
● 物流業
- 夜間配送 → 翌朝仕分けが続く
- 深夜明けの休息確保が難しい
まとめ
勤務間インターバル制度の見直しは、単なる“休息ルール”ではなく、
シフト設計・労働時間管理・勤怠システム設定の全体を見直すテーマです。
- 遅番 → 早番連続は休息不足の主因
- 深夜明け → 午前勤務は最も危険
- 勤怠設定が運用の生命線
- シフト制企業は早期準備が必須
制度が正式に定められた際に慌てないためにも、就業規則・シフト・勤怠設定の見直しを進めることが重要です。
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※本記事は公開時点の情報にもとづいて作成しています。今後の制度変更や運用の見直しにより、内容が変わる可能性があります。
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