14日連勤はNGに|飲食・小売・サービス業は何を見直す?

〜“月の休日数は足りている”では守れない時代へ。シフト制企業の新スタンダード〜


「週1日は必ず休ませています」「月8日休ませているから問題ないはず」

——にもかかわらず、実態として “連続勤務が長すぎる働き方” が現場で常態化し、心身の不調や事故につながっているケースは少なくありません。

飲食・小売・介護・サービス・物流など、シフト制を中心とする業界では “休日のあり方” が根本的に変わりつつあります。
背景には、2026年前後の労基法見直しにより “連続勤務の上限を明確化する” 流れが強まっていることがあります。


これまでの労基法は「週に1日の法定休日があればOK」「月の休日数が基準以上であればOK」という考え方でした。
しかし実務では、

  • 深夜明け→翌日早朝勤務
  • 月末→月初で連勤が増える
  • 半日勤務を休日扱いし、実質休めていない
  • 担当制で固定メンバーに負担が集中する

こうした “気付きにくい連勤” が健康リスクを押し上げています。
残業時間だけでは測れない“疲労の蓄積”に国が着目し、連勤規制が進むのはこのためです。


この記事では、新ルールの基本、連勤カウントの難しさ、変形労働時間制との関係、違反が起きやすい会社の特徴、今日からできる改善策を実務に沿って整理します。

“休日数は足りているのに連勤が多い企業”こそ最も注意が必要な領域です。自社の働かせ方を客観的に点検するきっかけとしてご活用ください。


連続勤務上限の基本ルール

14日を超える連続勤務は禁止

“14日連続勤務はNG”。15日目に働かせることはできません。形式上の休日ではなく、実際に休息できているかという “健康確保” の視点が軸になります。


16日以上は “重大違反” 扱い

14日を超えれば違反、16日以上は悪質性が高く、是正勧告や指導の対象になりやすくなります。事故や健康障害が起きた場合には、企業の管理責任が強く問われます。


休日の定義と注意点

“休日” とは労働義務がなく、実際に働かせておらず、暗黙の依頼も存在しない日です。<br>半日勤務・在宅作業・チャット対応などが少しでもあれば休日にはなりません。


連続勤務の“カウント方法”が難しい理由

深夜の0時またぎ問題

22:00〜翌5:00勤務のあと翌11:00〜勤務する場合、日付上は2日でも実態は連勤+インターバル未達。深夜帯は“見えない連勤”が起きやすく、システムでの管理が不可欠です。


複数店舗勤務のケース

A店・B店のシフト担当者が連携不足の場合、二重出勤が発生し、実質的な連勤が見落とされます。


副業者の扱い

本業と副業が連続し、合計で14日を超えるケースが増えています。2026年以降は、副業も含めた総連勤の把握が必須になります。


連続勤務上限と変形労働時間制の関係

1ヶ月変形

繁忙週に勤務を詰めやすい仕組みのため、連勤過多の温床になりやすい方式です。法定上は問題なくても、疲労は確実に蓄積します。

1年変形

繁忙期に勤務集中→閑散期に休ませる構造は連勤リスクが極端に高まります。“繁忙期は連勤で耐える”運営は新ルールでは成立しません。


休日総数の確保方法

月8日休みでも、前半に14連勤→後半にまとめて休むケースは完全にNG。休日の“位置”が重要になります。


上限違反が起きやすい会社の特徴

シフト作成が属人化

店長の勘と経験に依存したシフトは、連勤やインターバルが見落とされやすく危険です。


欠員補充ができない

人手不足の企業ほど“休ませたいのに休ませられない”構造になり、連勤依存が起きやすくなります。


就業規則が古い

連勤・インターバルの考え方が規程にないと、現場判断がバラバラになり、違反リスクが増加します。


企業が今日からできる改善ステップ

① 連勤アラートの導入
10日連勤で警告、12〜13日で緊急アラート。深夜明け翌日の早朝勤務も検知する仕組みが必要です。

② 休日の配置見直し
休日数ではなく配置を重点管理し、深夜明け翌日は休みor遅番。固定休に依存しない柔軟設計が必須です。

③ 規程の改定
連勤上限・深夜明け・インターバル・欠員時の判断基準を就業規則に明記し、運用のバラつきを防ぎます。


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※本記事は公開時点の情報にもとづいて作成しています。今後の制度変更や運用の見直しにより、内容が変わる可能性があります。

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